登録点検は登録点検事業者(ATR)が行った、無線設備等の点検結果を活用することによって、無線局の落成検査の一部を省略することができる制度です。
以下に登録点検の概略を図示いたします。赤色の部分がATRが行う作業になります。
こんなお困りごとはありませんか?
無線機を
導入したいけど、
どうしたら・・・
無線免許の
登録・更新手続きは
どうすればいいの?
無線機の落成検査を
したいんだけど、
どうすればいいの?
登録点検とは?
「登録点検」とは登録点検事業者(この場合ATR)が行う、点検結果を活用することによって、「無線局免許取得」の手続きを一部省略することができる制度です。
無線免許取得について
電波(周波数帯域)は有限の資源であるため総務省によって管理されており、無線局を開設し、運用するためには、原則として総務省の許可を得て「無線局免許」を取得する必要があります。
無線免許交付の流れ
「無線免許交付の流れ」のうち「落成検査」は、総合通信局の無線検査官により、無線設備が電波法に合致していることを確認する作業になります。落成検査合格のための準備は煩雑で専門知識も必要です。
そこで、ATRが行っております、「登録点検等事業」をご活用いただくことを提案いたします。
点検項目は、無線機の種別等に合わせて無線設備規則に基づいて点検項目を決定しますので、お問い合わせから10営業日の猶予を頂きます。
点検に用いる測定器は指定較正が必要であり、こちらの準備にも4~6週間の準備期間を頂くこととなります。なお指定較正済みの測定機をお客様でご準備いただくことも可です。
一般的な点検内容は以下の項目になります。
お客様には書類と無線機の準備、ならびに無線機の操作を行っていただきます。
1. 無線従事者の資格および員数
- 選任されている無線従事者の資格および員数
- 選任されている無線従事者の従事事実
- 主任無線従事者を選任している場合は監督の事実
- 主任無線従事者を選任している場合は主任講習を受講している事実
2. 時計及び書類
- 時計の備え付け
- 無線局免許状の備え付け
- 無線業務日誌の備え付けと記載内容と保存
3. 無線設備の照合/確認
- 免許人
- 無線設備の設置場所(常置場所)
- 送受信設備の型式・周波数
- 送受信設備の型式又は名称・製造番号および型式検定番号
- 周波数測定装置の備え付け
- 空中線系(型式・構成・高さ・偏波面・位置)
- 電源設備
4. 無線設備の電気的特性
- 周波数偏差
- 占有周波数帯幅
- スプリアス電力
- 空中線電力
5. 総合通信試験
お問い合わせ・お申し込み先
登録点検に関するお問い合わせは、以下メールアドレスまでお送りください。